福祉・介護職員等処遇改善加算

処遇改善ナビ

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福祉・介護職員等処遇改善加算

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事業所ごとの支給決定額と、職員ごとの毎月の払い出し・賞与を記録し、吐き出すべき残額・月額賃金改善要件・法定福利費を自動で引き直します。

支給決定 累計(実績月)
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払い出し 累計(手当+賞与+法定福利費)
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吐き出すべき残額
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月額賃金改善要件(年度見通し)
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月次の収支

網掛け=実績未入力(直近実績で見込み)

支給決定=事業所合算。手当・賞与=月次入力の合計。法定福利費=職員ごとの年齢別料率で概算

年度末の見通しと3月精算

残りの月は直近実績のペースで見込み。差額を3月の一時金(社保込みで割り戻し)で吐き出す前提

事業所と月次の支給決定額

国保連の支払決定額(処遇改善加算分)をサービス提供月ごとに入力。区分は6月改定後の届出区分。加算率は厚労省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」

職員名簿

月給者は「円/月」、時給者は「円/時間」で手当の単価を入れます。生年月日は介護保険料(40〜64歳)の判定に使います。未入力は設定の既定値で扱います

月次入力

時給者は時間を入れると手当が「単価×時間」で入ります(手で上書き可)。月給者は単価がそのまま入ります。賞与は支給した月に入力

一時金の配分案をつくる

総額を入れ、按分ルールを選ぶと各人の案が出ます。「調整」に手で入れた人はその額で固定され、残りの人に再按分されます。確定したら支給月の一時金として月次入力に書き込みます

単価を変えたら年度にどう響くか

「新単価」に仮の数字を入れると、その人の月額・年額の増減と、全体の原資・要件・3月精算への影響が出ます。保存はされません。決めたら「名簿に反映」で処遇改善手当の単価に書き込みます

追加の年間コスト(社保・波及込)
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1階 年額見込み → 変更後
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月額賃金改善要件
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3月精算の目安 → 変更後
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実績報告書への転記用集計

賃金改善所要額 = 毎月の手当 + 一時金 + 法定福利費等の事業主負担増加分。月額賃金改善所要額 = 毎月の手当。職員の事業所は名簿の所属で振り分け。様式のセル位置は各自治体の別紙様式3で確認してください

職員別の内訳

年度の確定

確定すると集計値のスナップショットを保存します(報告書に転記した数字の控え)。あとから月次を直しても確定値は残ります

設定

法定福利費の料率と、設計試算の労働時間の前提(年度ごとに保存)

設計試算:年度の原資をどう割るか

年度見通しの原資を、毎月の手当(1階)と一時金(2階)に割った場合。1階は月額賃金改善要件の下限から上限まで動かせます

1階:毎月の処遇改善手当(年額)—
下限 —実績ペース —上限 —
1階2階事業主社保増残業・深夜への波及

データの書き出し/読み込み

控え・他システムへの移行・試用版からの取り込みに使います。読み込みは既存データに上書き(同じIDは更新、無いものは追加)

前提と根拠

  1. 加算率(令和8年6月以降)は厚労省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」、改定前率は令和7年度の公表値。加算率は「処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数」に乗じるため、要件の基準額は 支給決定額 × 基準率 ÷ 区分率 で逆算します。
  2. 月額賃金改善要件:イ区分・Ⅲ・Ⅳは加算Ⅳ相当額の2分の1以上、ロ区分は加算Ⅱロ相当額の2分の1以上(令和8年度特例要件ウ)を、基本給または毎月決まって支払う手当で。4〜5月分は改定前の加算Ⅳ率で計算。
  3. 法定福利費=(手当+賞与)×〔健保÷2 + 支援金0.23÷2 + 厚年18.3÷2 + 拠出金0.36 + 雇用0.85 + 労災0.30〕。40〜64歳は介護1.62÷2を加算。賃金改善に伴う事業主負担増は賃金改善額に計上できます(Q&A問1-7)。
  4. 一時金は「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」として割増賃金の基礎から除外できます(労基則21条)。年度内の支給は3回以下に。不足分を一時金で追加配分すれば返還を求めない扱いです(Q&A問1-9)。
  5. 基本給は上げない前提。基本給で上げると賞与連動でこのモデルの外に負担が出ます。
  6. 加算は法人単位で一括申請していれば事業所をまたいで配分できます。職員の所属は法定福利費と表示のためで、配分の制約ではありません。

法人

プラットフォーム管理者のみ。法人を作ると、その法人の管理者を招待できます

メンバーと招待

招待に入れたメールアドレスで本人がサインアップし、初回ログインした時点で権限が付きます。招待メールは自動では送られないので、URLと手順を別途伝えてください

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