福祉・介護職員等処遇改善加算

処遇改善ナビ

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福祉・介護職員等処遇改善加算

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事業所ごとの支給決定額と、職員ごとの毎月の払い出し・賞与を記録し、吐き出すべき残額・月額賃金改善要件・法定福利費を自動で引き直します。

支給決定 累計(実績月)
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払い出し 累計(手当+賞与+法定福利費)
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吐き出すべき残額
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月額賃金改善要件(年度見通し)
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月次の収支

網掛け=実績未入力。案の金額(直近実績の手当+3月精算の目安)が入っています

支給決定=事業所合算。手当・賞与=月次入力の合計。法定福利費=職員ごとの年齢別料率で概算

年度末の見通しと3月精算

残りの月は直近実績のペースで見込み。差額を3月の一時金(社保込みで割り戻し)で吐き出す前提

事業所と月次の支給決定額

国保連の支払決定額(処遇改善加算分)をサービス提供月ごとに入力。区分は6月改定後の届出区分。加算率は厚労省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」

削除した事業所

「元に戻す」を押すと事業所と月次の支給決定額が戻ります。その事業所に所属していた職員の所属も戻ります

職員名簿

月給者は「円/月」、時給者は「円/時間」で手当の単価を入れます。生年月日は介護保険料(40〜64歳)の判定に使います。未入力は設定の既定値で扱います

削除した職員

「元に戻す」を押すと名簿に戻ります。月次の実績も一緒に戻ります。直近50件まで表示しています

月次入力

時給者は時間を入れると手当が「単価×時間」で入ります(手で上書き可)。月給者は単価がそのまま入ります。賞与は支給した月に入力

処遇改善計算シートを取り込む

職員ごとの手当を管理しているExcel・Googleスプレッドシートから、職員名簿と月次実績・支給決定額をまとめて読み込みます。取り込む前に必ず変更内容が表示され、取り込んだあとも1回だけ元に戻せます

こういう形の表を読みます

見本
支給決定金額合計1,541,1801,563,0841,577,4941,520,442
社員名処遇改善手当職能手当資格手当合計4月5月6月7月20日払い 賞与7月
山田 太郎43,00027,00020,00090,00090,00090,00090,000200,00090,000
佐藤 花子300503506,3006,3002,1005,00014,700

見出しの行に「社員名」と「処遇改善手当」があるシートを探して、その下の職員行を読みます。月の列(4月・5月…)は毎月の手当、「賞与」を含む列(7月20日払い 賞与・12月賞与など)は一時金として扱います。見出し行の上にある「支給決定金額合計」の行から、事業所の加算額を読み取ります。単価が3,000円未満なら時給、それ以上なら月給と判定します

・Googleスプレッドシートは「ファイル → ダウンロード → Microsoft Excel(.xlsx)」で書き出してから入れてください(リンクの貼り付けには対応していません)
・1つのファイルに複数のシート(タブ)があって構いません。入れたあとに、どのシートを取り込むか選べます
・事業所ごとに1回ずつ取り込みます(グループホーム、就労継続支援B型…)
・.xlsx / .xls / .csv が読めます

ここにファイルをドラッグ&ドロップ またはクリックして選択(.xlsx / .xls / .csv)

取り込み方

「実績として取り込む月」より後ろの月は、シートに数字が入っていても取り込みません。年度末までの予定が書いてあるシートをそのまま入れると、予定が実績になってしまうためです。シートが正なので、シートに無い数字はアプリ側から消すのが既定です(消える分は下の一覧に出ます)

取り込むとこう変わります

直前の取り込み

支給控除一覧表から月次実績を取り込む

給与ソフトの書き出し

給与ソフト(セルズ・弥生・奉行・freee・マネーフォワード等)から書き出した支給控除一覧表を読み込んで、1ヶ月分の「毎月の手当」「一時金」「時間」をまとめて入れます。月次入力を手で打つ代わりに使ってください

こういう形の表を読みます

見本
令和8年7月度 給与支給控除一覧表
社員番号氏名総労働時間基本給処遇改善手当通勤手当支給合計
1001山田 太郎160.0220,00043,0008,000271,000
1002佐藤 花子142.506,3004,00010,300

1人1行で、列に支給項目が並んでいる表なら形式は問いません。給与ソフトごとに列名も並びも違うので、読み込んだあとにどの列が「処遇改善手当」かを選んでもらいます(見出しから推測して初期選択しておきます)。賞与の一覧表を入れるときは「一時金」に賞与額の列を当ててください

・取り込むのは選んだ1ヶ月分だけです。支給決定額(加算額)は変わりません
・氏名で職員名簿と突き合わせます。名簿にいない人は取り込まず、一覧に出します(先に職員名簿へ追加してください)
・ファイルに出てこない職員の数字は触りません
・.xlsx / .xls / .csv が読めます

ここに支給控除一覧表をドラッグ&ドロップ またはクリックして選択(.xlsx / .xls / .csv)

どの列が何かを選びます

「毎月の手当」には処遇改善加算から出している手当の列を当ててください(基本給や支給合計ではありません)。時給者の実働時間を管理していないときは「時間」を「(使わない)」のままで構いません

取り込むとこう変わります

直前の取り込み(支給控除一覧表)

一時金の配分案をつくる

「使う原資」に吐き出すべき残額が既定で入ります。そこから会社の社会保険料を差し引いた額が、実際に職員に配る額になります。按分ルールを選ぶと各人の案が出ます。「調整」に手で入れた人はその額で固定され、残りの人に再按分されます。確定したら支給月の一時金として月次入力に書き込みます

単価を変えたら年度にどう響くか

「新単価」に仮の数字を入れると、その人の月額・年額の増減と、全体の原資・要件・3月精算への影響が出ます。保存はされません。決めたら「名簿に反映」で処遇改善手当の単価に書き込みます

追加の年間コスト(社保込)
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毎月の手当 年額見込み → 変更後
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月額賃金改善要件
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3月精算の目安 → 変更後
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実績報告書への転記用集計

賃金改善所要額 = 毎月の手当 + 一時金 + 法定福利費等の事業主負担増加分。月額賃金改善要件の下限は「毎月の手当でこれ以上は配ること」という国の最低ライン(ロ区分は加算Ⅱロ相当額、イ区分等は加算Ⅳ相当額の各1/2)。要件の充足は、その事業所の毎月の手当がその下限に届いているかの判定です。一時金をいくら多く出しても、ここが「不足」だと加算の区分要件を満たしません。職員の事業所は名簿の所属で振り分け。様式のセル位置は各自治体の別紙様式3で確認してください

職員別の内訳

年度の確定

確定すると集計値のスナップショットを保存します(報告書に転記した数字の控え)。あとから月次を直しても確定値は残ります

設定

法定福利費の料率と、設計試算の労働時間の前提(年度ごとに保存)

設計試算:年度の原資をどう割るか

年度見通しの原資(毎月の手当+一時金+会社の社会保険料)をどう割るか。毎月の手当は月額賃金改善要件の下限から上限まで動かせます。残業・深夜への波及は原資の外=会社の追加負担として参考表示します

毎月の処遇改善手当(年額)—
下限 —実績ペース —上限 —
毎月の手当一時金事業主社保増残業・深夜への波及(原資の外・会社負担)

年度の方針を確定する

確定すると、いまのスライダー位置(毎月の手当の年額)と前提(料率・所定・残業・深夜・一時金の配分)を控えとして保存します。あとで前提を変えても確定した内容は残り、変わった場合は警告が出ます。処遇改善計画書を届け出たときの根拠として使ってください

データの書き出し/読み込み

控え・他システムへの移行・試用版からの取り込みに使います。読み込みは既存データに上書き(同じIDは更新、無いものは追加)

前提と根拠

  1. 加算率(令和8年6月以降)は厚労省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」、改定前率は令和7年度の公表値。加算率は「処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数」に乗じるため、要件の基準額は 支給決定額 × 基準率 ÷ 区分率 で逆算します。
  2. 月額賃金改善要件:イ区分・Ⅲ・Ⅳは加算Ⅳ相当額の2分の1以上、ロ区分は加算Ⅱロ相当額の2分の1以上(令和8年度特例要件ウ)を、基本給または毎月決まって支払う手当で。4〜5月分は改定前の加算Ⅳ率で計算。
  3. 法定福利費=(手当+賞与)×〔健保÷2 + 支援金0.23÷2 + 厚年18.3÷2 + 拠出金0.36 + 雇用0.85 + 労災0.30〕。40〜64歳は介護1.62÷2を加算。賃金改善に伴う事業主負担増は賃金改善額に計上できます(Q&A問1-7)。
  4. 一時金は「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」として割増賃金の基礎から除外できます(労基則21条)。年度内の支給は3回以下に。不足分を一時金で追加配分すれば返還を求めない扱いです(Q&A問1-9)。
  5. 残業・深夜への波及は賃金改善額に計上できません。通知(障障発0307第1号・令和7年3月7日)は「賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定した上で行うものとする」と定めており、賃金改善額に加えられるのは特定した項目の改善額と、Q&A問1-7が列挙する法定福利費等の事業主負担の増加分だけです。処遇改善手当を上げた結果として自動的に増える割増賃金は、特定した項目ではありません。通知本体(38ページ)と障害福祉版Q&A(22ページ)のいずれにも「超過勤務手当」「時間外」「割増」の記載はありません。したがって本ツールは、波及分を加算原資の外=会社の追加負担として扱い、賃金改善額には数えません。波及を軽くする唯一の方法は、毎月の手当を要件の下限寄りにして残りを一時金に回すことです(一時金は労基則21条により割増賃金の基礎から除外できます)。ただし一時金だけでは月額賃金改善要件を満たせないため、波及をゼロにはできません。
  6. 基本給は上げない前提。基本給で上げると賞与連動でこのモデルの外に負担が出ます。
  7. 加算は法人単位で一括申請していれば事業所をまたいで配分できます。職員の所属は法定福利費と表示のためで、配分の制約ではありません。

よくあるご質問

取扱説明書の「よくあるご質問」と同じ内容です。

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困ったとき

それでも分からないとき

操作の質問、数字が合わないとき、制度の判断が必要なときは担当者までご連絡ください。画面の不具合は、どの画面でどの操作をしたときに起きたかをお知らせいただけると助かります

法人

プラットフォーム管理者のみ。法人を作ると、その法人の管理者を招待できます

メンバーと招待

招待に入れたメールアドレスで本人がサインアップし、初回ログインした時点で権限が付きます。招待メールは自動では送られないので、URLと手順を別途伝えてください

監査ログ(直近200件)

アクセス記録(直近50件)

誰が・いつ・この法人を開いたか。公開後1週間は毎日、以後は週1で目を通す(知らないメール・深夜・同じ人の大量アクセスがないか)。

本当に削除しますか?